2019-12-06 【初心者必見】太陽光発電所の契約書を一緒に確認しましょう意外と見落としているところがありませんか 太陽光お役立ち情報 奥がわずかに沈下がみられる 沈下画像② はじめに なぜ契約書は大切か 結果 相談した際のメール いよいよ契約書をみてみましょう はじめに みなさんこんばんはmountainです。最近は少し医療的な話に逸れてしまうこともありましたが本日は太陽光関係の話をしていきたいと思います。 本日取り上げさせていただきますテーマは契約書を一緒に確認しましょうです。なんの契約書か、それは太陽光発電所を購入する際に業者より頂く事になるものです。実際に私が業者から頂いたものを掲載しながら最後に皆様と細かく確認していきたいと思います。 なぜ契約書は大切か なぜ私がこの記事を書こうと思った経由ですが安中発電所完成後に土地が軟弱でわずかに地盤沈下が生じていたからです。この契約書の文言を失念していれば自腹で工事代金を支払うことになっていたと思うと背筋が凍る思いです。 結果的には業者に快く対応していただいたのですがあなたの所有している発電所に契約書はありますか?瑕疵担保設定はされていますか?意外な落とし穴かもしれません。 パネルやパワコン、そして架台などは保証の対象とご理解されている方がほとんどかと思います。実際に業者がホームページ上でパワコン保証15年、パネル保証25年なんてうたっていますよね。しかし土地に瑕疵があって(軟弱地盤、がげ崩れなど)設備が損傷してしまったときに原因は土地ですよね。設備が悪いから地盤沈下で沈んでしまったのではないのはわかりますよね。そのような場合いに泣き寝入りしてしまってはとてももったいないですし利回りがた落ちです。 その様なことが起こった時に(予想しない事故など)この契約書が力を発揮することになります。以前私の記事でも書かせていただきましたが予期しないトラブルを予期しておくということを提議させていただき皆様に好評を得ましたがなかなかそこまで予期して購入している方はまだまだ多くはないのかなというのが正直な感想ですし特に一基目購入の方には予期すらできないでしょう。 ですから先人の知恵をうまく利用していただき私と同じような目には合ってほしくないと思い毎回記事を挙げております。 結果 結果としては私の場合には沈下した部分にコンクリを流し込み重機で持ち上げて処置をしていただきました結果設置時と同じように直りました。また売電補償料として一日当たり発電したであろう額を頂きました。 ここまでしてくれる業者も珍しいのかなとも思いますが。メガ発様でよく掲載されている業者様ですのでしっかりしているのでしょうね。 相談した際のメール ご担当者〇〇様 お世話になります。昨日上記発電所に行きましたところ架台下が数か所地盤沈下している為にパネルが下方に沈んでいる箇所があります。今後もこの土地では同様の状況が起きかねません。 私の方でも専門機関(不動産取引推進機構、群馬県土地の瑕疵担保機構など)に相談させていただきますが(業者名)様でも【太陽光発電設備付土地売買契約書】第9条に土地に関する瑕疵担保は引き渡しより2年間保証とあります。 私としては最低でも20年間稼働するための事業として考えておりますので、現在1年経過程度で軟弱地盤が原因で生じているのであれば遺憾であり、一度対応を検討していただければと存じます。調べますと徐々に地盤沈下しパネルが割れると太陽光発電所の各団体でも注意喚起しております。 (業者名)様にはいつも誠実にご対応いただいておりますが念のため、電話ですと言った言わないになりますので一度メールにて上記内容に関するご返信ください。①瑕疵担保に対する保証はどのような対応か といった感じでメールを担当者に送りました。すると2日程度経ち連絡が入り現地調査をしたい旨の連絡がきたのです。そのご日程調整を行い2週間後に修繕工事を実施していただくことができました。この業者の担当者様はお会いしたこともありましたし第一印象からしっかりと仕事をしてくれそうだなと感じていたのでやはり第一印象は大切なのですね。 いよいよ契約書をみてみましょう まず気になるところから見ていきましょう。まずは基本的に甲=売主 乙=買い手として考えます。 そして第6条ですが売り手(業者は)その土地に設定されている土地に関する権利を一切処理しておきなさいよという意味です。処理していないと買い手が購入するときに手間と時間がかかってしまいます。そんな意味です。 次に第7条ですが特にそのまんまですのであえて説明はいらないかと思います。 第8条ですが引き渡した後は買い手の方がすべての料金負担をするのだよというこれもまた当たり前の話です。 そして第9条『瑕疵担保責任』。。。 ここが私の今回の事案について最も効力を発揮した一文となります。 引き渡しから2年間は土地に瑕疵があった場合に保証しますよと記載してあるのです。瑕疵というのは簡単に言うと売り手側で責任を負うべきもので売り手側の過失(責任)がみられるものという意味で凡そあっていると思います。 例えば私の事例でいえば土地が軟弱で地盤沈下してしまいましたが極端に言うとこれは業者が初めからうすうす軟弱地盤だとわかっていたにも関わらず買い手に伝えずに引き渡しを行ったと概ねこのような状況になるわけです。 たとえ仮に業者も軟弱地盤と分かっていなかったとしてもそれは本来売り手側が把握していて買い手に伝えておかなければいけない権利なのです。 しかし瑕疵が見つかったからといっていつまでも保証するというのでは業者の負担が増え不利な立場が永遠と続くこととなります。従いまして期間を設けて2年としているわけです。大体1~2年間に設定している業者が多いようですね。2年以内に土地に何か予期せぬことがあったら(基本)無償で直しますよという意味です。 また設備に関する瑕疵についてはメーカー保証で対応するのでその対応引き継ぎ業務は業者が代行しますよと次ページ冒頭に記載されています。 第10条は引渡し前に土地に自然災害等で著しく土地、設備としての価値が低下した場合には契約解除できて負担は業者が負います。そしてその際に契約金等で発生していた金額もすべてお返ししますよというものです。 第11条は手付金を支払った後にやっぱり契約やーめたとなった時には買い手側は手付金は返してもらえなくなりますよ。そして業者からやっぱり(例えば他に売りたい人がいるから)売りたくなくなったから手付金(例えば50万円なら100万円)の2倍払うから契約なかったことにしてよーということをいっています。わかりますか? 第12条ですがこれは契約に違反したから解除しますよというものです。お金を払わないとか破産申請したとか普通ではありえないことですのであまり気にすることはないかと思います。またもしそのような事態になった時にはその事態を引き起こした側が(売り手買い手)契約している金額の20%を払いなさいよということです。 とこんな感じで分かりにくい日本語ですね。他にもこれの意味が分からないという方がいらっしゃればご質問ください。わかる範囲でお答えいたします。 それでは皆様契約書はしっかりと頂きかつ内容をしっかりと把握し何が起こっても動じないようにしてくださいね。パニックになってしまったらだれでもよいので一度相談していただくことをお勧めいたします。それでは皆様本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。 おやすみなさい☆彡