はじめに
こんばんは、本日もmountains cafeにご来店いただきましてありがとうございます。ごゆっくりお過ごしください(^_-)-☆
いや~本当に寒くなって参りましたね。今週は久々に体調を崩してしまったのと元々シフトに公休日が多かったせいもあり月、火、金しか仕事しませんでした。風さえ引かなければもっと有意義な一週間になったのですが、それでも明日は地元の友人と久々の会食です。体調は本当にしっかりと管理しなければですね。
さて話は本題に戻りまして本日のテーマは『免税事業者と課税事業者どちらが良いか~』です!もう一度制度を振り返ってみましょう。
免税事業者とは
まずはこちら免税事業者とは簡単に振り返りますと年間の売り上げが1000万円以内であれば消費税の支払いが免除されて多く受け取った消費税は自分で頂くことが実質出来てしまう制度です。
従いまして消費税5パーセントの時に売り上げ100万円あれば5万円が、10パーセントの時に100万円売り上げれば10万円が諸々儲けとなるわけです。
≪メリット≫
従いまして太陽光運営されている方も意図的に売電収入(税込)を1000万円以下にして消費税分を益税として受けとることが可能というわけです。
≪デメリット≫
しかしながらこの制度上は噂の消費税還付制度を利用することが出来ないのです。
課税事業者とは
一方課税事業者は売上1000万円以上若しくは課税事業者選択届を事業を始める前の年の12月31日まで(もっといいますと事業計画を立てる前までに)に提出しておく必要があります。
≪メリット≫
これは何といっても消費税還付制度でしょう。大まかにお伝えしますと購入した設備の消費税分(今なら10%)が基本的には翌年の確定申告後に返金されます。設備代自体が2000万円であれば200万円戻ってくるわけです。うれしいですよね。
次の太陽光の軍資金に充ててもよしすぐに返さないといけない借金の返済に充ててもよし、しかしそれ以後3年間は売電実績に合わせて消費税の支払いがある為ある程度取っておくことを推奨いたします。
早く言えば例え200万円戻ってきたとしてもいずれはその半分以上は消費税として収める時が来るわけですので覚悟はしておいてください。あくまでも少し早く現金で受け取ったという感覚でいてくださいね。
≪デメリット≫
太陽光設備を購入してから3年間は新たに納税期間が延長されてしまうため毎年太陽光を購入していれば毎年1年ずつ免税期間は遠ざかって行ってしまいます。ですから買うと決めたら一気に購入して出来るだけ同年度内に全て連携になればかなりナイスです。
太陽光設備を購入してから3年間というのは必ず消費税を支払わなければなりません。ミソは『購入してから』という部分です。なぜかと申し上げますとそういうルールだからです。
※購入=設備完成して買い手に引き渡し時の事を指しますので契約が2019年で引き渡しが2020年であればそこから(2020年~)3年間が課税事業者になります
従いまして、私の場合は2017年12月に1基目を購入していますので(最終的には4基購入)一番儲けるためには2017年に4基購入してしまうことが正解だったわけです。そうすれば2017、2018、2019年までの三年間が強制的な課税期間となります。
その後2020年からは免税事業者に戻ることが出来ますので私の場合は消費税640万円程度の売電収入の10%(64万円)が丸々収入となるのです。これはすごいことですよね?64万円が丸々利益になれば旅行にでも行けますし災害保険のために貯めておくことも出来ます。
※課税事業者から免税事業者になるには強制課税期間の最終年に免税事業者に戻る手続きをしておく必要があります(要税理士相談)
インボイス制度との兼ね合い
ここにきて怪しい動きが出ていますのが2023年10月からインボイス制度が開始となります。
これは平たく言いますと免税事業者という制度そのものを国はなくしたいと考えていまして(多分)みんな課税事業者になってくださいねということです(すごく雑に言っています)色々中身は話すと長くなりますのでそれは詳しくまとめてある方の記事をご参照ください。
ということは今まで述べてまいりました免税事業者は最高だ!と話していたことが一体どうなるの?ということになりかねません。
この件について何人かの税理士に伺ったところ太陽光に関しては国の買取制度の下に始まった経緯がある為、いくら売り上げが1000万円以下であったからと言って後出しじゃんけんで皆が課税事業者になりなさいというのはいささか無理もあるのではなかという意見もありました。
一方でそもそも免税だったことがずるい部分でもあった制度なわけであるから払うことになっても何も文句は言えないのではないかという意見もあります。
措置としてはインボイス制度開始より数年間は措置としてパーセンテージに応じた控除率の対象となるようですが詳細はまだ不明です。ちなみに東京電力高崎支社に伺ったところ全く寝耳に水ですとの回答でしたので本当に先が見えない状態であることは確かです。
まとめ
まとめますと
- 購入する基数が決まっているならば同年度中に購入する
- 契約と引き渡しで年を跨ぐときは次の年に引き渡しになるので注意
- 4年間くらいの消費税支払いならばまだ良いがそれ以上になるならいっそのこと免税事業者で買い進めるのも一つの手
- 契約から引き渡しまでは早くて4か月遅くて1年以上かかる場合もある
です。
それでは本日も閉店のお時間となりました。
また明日のご来店をお待ちしております。おやすみなさい☆彡