こんにちはやまです。
皆さんがいつも支払っている社会保険料ってありますよね。
社会保険料と聞くと何を思い浮かべますか?厚生年金、健康保険、雇用保険、等が思いつくでしょうか。
実はサラリーマンの給与所得と個人事業主の事業所得の二つの収入がある方は社会保険料の面ですごくお得なのです。
それはなぜかと言いますと、サラリーマン(給与所得)は事業所得分(個人事業主の場合)の社会保険料は支払いが免除(表現に齟齬があるかもしれませんが)されているのです。
本日はここに焦点をあててお送りいたします。
※本記事での『社会保険』とは健康保険と厚生年金を指すこととします
サラリーマンはどのくらい社会保険を支払っているの
※各数値に多少誤差はありますがご了承ください
おさらいですが、サラリーマンは給与所得ですよね。
給料によって負担する率は決まっており収入が増えるほどに納める社会保険料は上がっていきます。
それが日本の累進課税制度でもあります。
ちなみに納付率ですが、健康保険料は給料(ボーナス含む)の約9.9%で厚生年金は約18%と決まっています(ここに40歳以上になると介護保険料も加わり計約30%になるのです(結構引かれますよね・・・)
ちなみに社会保険料は会社と社員で折半(要するに半分ずつ)になりますので実際は給料の15%が実際に私たちの収入から引かれることとなります。
例)500万円の年収の場合の社保負担額
500万円の年収の場合は500万円×15%=75万円の負担となります。
個人事業主はどのくらい社会保険を支払っているの
サラリーマンの厚生年金は給与額によって納める金額が変動するのに比べて個人事業主が納める国民年金は一律で一人当たり16410円と決まっています。
サラリーマンと比べてなんだ安いじゃないかと感じますか?
しかし毎月納める国民年金額のミソは一人当たり16410円であり妻の所得が低い場合も(なくても)同額支払うことになります。
しかも個人事業主では国民年金ですので満額納めても年金として頂けるのは毎月約5万円×2人分=10万円程度です。
一方サラリーマンは年間500万円くらい稼いでいる場合は妻と会社員本人分の年金を合わせると毎月約20万円ちょっと頂く事が出来ます。
そして毎月収める社会保険料(厚生年金と健康保険合わせて)は毎月約6~7万円程度です。
会社員の妻はいいですよね。
妻は勤めていないのに(扶養範囲内の場合)旦那の厚生年金に加入出来て(妻は国民年金加入扱い)年金額も国民年金夫婦と比べて旦那が厚生年金の場合は夫婦で倍近くかそれ以上多く貰えるわけです。
また健康保険に関しては計算がやや複雑なのですが500万円程度売り上げがある場合は下記にも記載しますが60~80万円程度の額となります(年齢によっても前後します)
※健康保険は家族で加入する人数と所得の増加により保険料も増える仕組みです。例え収入のない子どもも一部負担額が発生します。詳しくはここでは割愛します。
※下記計算は大体の目安とお捉え下されば幸いです
例)年間総売上500万円の場合の社保負担額(妻+子供二人仮定)
国民健康保険約60~80万円
国民年金約30万円
計90~110万円(分かり易く約100万円とします)
サラリーマンをしていると個人事業主分の社会保険は支払い義務なし
ここまでのご説明で会社員の方が手厚い保証の割に若干納める税金は安いという結果になりました。
サラリーマン75万円VS個人事業主100万円
やはりサラリーマン安定といったところでしょうか( ゚Д゚)
また個人事業主だけをしていれば社会保険額は非常に負担となるのですがなんとサラリーマンとして社会保険を納めていれば他に事業所得があってもそちらからは社会保険料は支払わなくてよいのです。
というか支払う事ができません。
ですので私も毎年600万円以上太陽光で売り上げておりますがそちらの事業所得で得た所得に関しては社会保険料の支払いはありません。
本当であれば毎年何十万円か納めていると思いますがそれだけでもお得なのがお分かりいただけると思います。
会社を設立は慎重に
会社を設立して明確なビジョンをお持ちの方は私からは何も言うことはありません。
しかし節税ばかりを狙って会社設立するのはどうなのかなとも思います。
会社設立すれば様々な費用が発生します。
ある税理士に伺ったところ20~30万円税理士に費用がかかりその他にも法人として納める税金が発生します。
売り上げから経費を引いた後に残る課税所得が700~800万円を超えたあたりから法人設立が一番メリットがあるのではと税理士よりアドバイスいただいたこともあります。
一概に全ての方に当てはまるわけではございませんので頭の片隅に置いておいてくだされば幸いです。
本日はあまり知られていない!?(私は事業始めたころは知りませんでした)社会保険の扱いについてお話しさせていただきました。
もう一度言います。
サラリーマンの方は事業所得を得るとかなりお得になります。
太陽光おススメですよ。
まとめ
・サラリーマン(給与所得者)は事業所得分(個人事業主に限る)の社会保険は支払う義務はない
要するにこれを言いたかったわけです。
会社員と同時に法人を持たれている方はこの限りではありませんのでご了承ください。
今回のテーマは計算が複雑なため(個々人によって金額が変動する)正確ではありません。
あくまでも目安です。
調べるのに時間がかかりすぎてアップが遅くなってしまいました。申し訳ございません。
本日もブログご覧いただきましてありがとうございました☆彡