3月に確定申告をして課税所得は前年に消費税還付が含まれたため大体会社員の給料と事業所得含めて400万円(課税所得:確定申告書㉖の部分)くらいになりました。
そのためトータルで私が支払う住民税は凡そその10%となる40万円となりました。
と・・・いまなら冷静に理解できるのですが始めは理解に苦しみ大慌てしたのです。
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- なぜ大慌てしたのか
- その後…6月の給与明細をみて更に大慌て( ゚Д゚)
- 寄付金控除をしていたことを思い出す
- 納付書請求は事業分(課税所得)で特別徴収は給与所得分(課税所得)だったのです
- 私の場合は普通徴収を選択していたから
なぜ大慌てしたのか
3月にいつものように確定申告を行いました。
その後市町村より住民税の納付書が送られてきました。
その額は約17万円。『はぁ~』と思いながらも前年に消費税還付で課税所得が比較的出ていたので『仕方がないか~』と4期分一括で納付しました(-_-;)
それだけでも17万円も出費で結局国から頂いた(前借り?)給付金も半分がなくなりました。
その後…6月の給与明細をみて更に大慌て( ゚Д゚)
そうなんです。
確定申告後の納付書も17万円も請求が来たので驚いたのですが6月の給与明細と共に住民税の決定通知書が届きますよね。
そこに記載されていた住民税の金額が5700円から19000円にジャンプアップしていたのです( ゚Д゚)
これには私も『えっ、確定申告後に納付書で住民税は納めたよね?なんでまた給与から1年かけて住民税の支払いが始まるの?』と。
寄付金控除をしていたことを思い出す
2018年はふるさと納税をしていたため2019年6~2020年5月までの住民税は毎月5700円でした。
ふるさと納税は約6万円くらいしたので毎月の12で割ると約5000円です。
従いまして5700円+5000円=10700円と言う計算でおりましてその程度ならば私も上がるだろうなと感じていたので納得できたのです。
しかし住民税額は毎月19000円です…あまりにも高くなりすぎではありませんか(*_*)
納付書請求は事業分(課税所得)で特別徴収は給与所得分(課税所得)だったのです
知っている方は知っている話なのですが私はあくまでも自分のペースで調べながら事業しているため知らないこともあります。
それは他のブロガーの先輩方を尊敬しておりますしすごいなと純粋に思います。
この場を借りて皆様に感謝申し上げます。
話は戻りまして私の場合は確定申告時に事業所得分は普通徴収(納付書で自分で納付する方法)を選択していましたので納付書が市町村から送られてきまして4期分納めました。
そして給与所得分に関しましては230万円程度の課税所得がありましたので住民税にして23万円程となる特別徴収額(毎月19000円)が毎月の給与明細から天引きされていくこととなります。
ここで整理します
事業所得内の課税所得分の住民税→17万円
給与所得分の課税所得分の住民税→23万円
ということで始めに私が確定申告書で確認していた課税所得(400万円)が登場します。
あくまでも確定申告は給与所得と事業所得を合算した申告書であり、その合算した課税所得額が記載されています。
だったら課税所得額の400万円に対する10%の40万円を納付書で送ってくれれば分かり易いのにと始めは思っていました。
だから始め私は混乱したのです。『もう住民税は払ったはずなのにまだ給与からも天引きされるの???』と・・・。
私の場合は普通徴収を選択していたから
私の場合は確定申告時に普通徴収を選択していたので(税理士に依頼していたのでこれを私は忘れていた)まとめます。
・事業所得と給与所得から算出される住民税は分けて納付する(普通徴収選択時)
・確定申告書の課税所得欄に対する約10%が事業と給与合わせた住民税額となる
ということです。
また一つ勉強しました。
まだまだ分からない事ばかりです。
でもいーんです。
調べるの好きなので笑本日もご購読ありがとうございました☆彡
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