本則課税制度と簡易課税制度では納める消費税額にいくらの差が出るか?~太陽光編~

 

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サラリーマンの私にとって消費税を納めるとは縁遠い話でした・・・

自宅に軽微な修理箇所があるだけで現金を頂ける可能性があります

               ↓↓↓

そもそも本則課税と簡易課税とはなにか?

 【本則課税の特徴】

 難しい言い回しは控えて簡単にいうと年間課税売り上げ(要するに総売り上げ額)が5000万円以上の場合に適応となるのが本則課税なるものです。ほとんどの方は該当しないのではないでしょうか。(失礼承知でいいます)

 

 計算式としては・・・

お客様から受け取った消費税-仕入れで支払った消費税=消費税納税額となります

 

 例えば本則課税ではごく単純に計算すると低圧発電所の売り上げが600万円であれば単純に10%消費税の60万円前後を支払いを覚悟しなければなりません(太陽光発電所等購入していれば反対に還付されることあります)

 

 多少は前後すると思いますが本則課税とはそのような制度とざっくり意識していただければと思います。

 

 【本則課税のメリット】

 これは太陽光発電所をしている方は特にお気にされると思いますが消費税還付制度です。これもすごくシンプルに申し上げますと購入した発電所の10%が国から返ってくる制度です。2000万円の発電所を購入しますと単純計算で申し訳ありませんが200万円返ってくるというものです。(これも詳しくは担当の税理士に聞いてください。案件により変動の可能性もあります)

 

 【本則課税のデメリット】

 これも悩ましいところではありますが原則太陽光発電事業ですと高額資産を購入した年度から3年間は簡易課税(又は免税事業者)に移行できないということです。

 

 消費税還付時期だけ本則課税事業者になり還付が終わり翌年に簡易課税事業者(又は免税事業者)になってしまってはずるいですよね。そういうことで3年間は本則課税事業者として生業するわけです。

誰でも簡易課税制度を利用できる?

 

www.mountain10.com

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国税庁HPより抜粋

 簡易課税制度は上記でもお伝えしましたが課税売り上げ5000万円以下であればなれます。ですからほとんどの太陽光発電事業者は当てはまるのではないでしょうか。それ以上稼がれている方は・・・普通に羨ましいです*1

 

 ちなみに太陽光発電はみなし率といって消費税を支払うパーセンテージのようなものがありまして70%となっております。

 

詳しくは以下のサイトで消費税額を計算できます

           ↓↓↓

簡易課税制度の消費税納税額計算 - 自動計算サイト

 

太陽光事業の場合は実際に年間の消費税額(簡易課税)はいくらになるか?

 例えば太陽光発電で年間600万円の売り上げがある場合は16万円となります。

簡易課税制度はインボイス制度移行後の最後の砦?

 課税売上5000万円以下の方がほとんどでしょうからそれ前提で話をします。太陽光発電所を購入して消費税還付を受けた場合は3年間は課税事業者となります。

 

 そして3年間消費税を支払い終えた後は現行の制度では免税事業者になることが出来ます(課税売上1000万円以下の事業者)。

 

 免税事業者は売り上げが年間1000万円以下の事業者であれば申請すれば適応されます。消費税分は国に払わなくても良い制度です(言い方が適切ではありませんご了承ください)

 

 しかし2023年10月からインボイス制度が始まった場合は免税事業者のままでは売電収入を電力会社に買い取って貰えなくなる可能性が高いのです。残念ですが( ゚Д゚)

 

 仮にそうなった場合でも出来るだけ消費税分を国に納めたくないと思うのが事業主というもの。

 

 そうなったときに簡易課税制度を使えば本則課税制度時には600万円の売り上げで約60万円(イメージ)納めていた消費税が16万円程度で済むわけです。

【600万円売り上げの場合】

 60万円→16万円

 

 44万円安くなりましたよね~(^^)/

 

 そういう制度です!

 

※事業では本来仕入れがあると思いますが通常消費税は売り上げから仕入れ額を引いた額に10%をかけた額となります。

例)前年1050万円の売り上げの場合で仕入れ(経費)が840万円かかっている仮定

1050-840=210→210×0.1(10%)=21万円となります

あくまでも総売り上げの10%(105万円)をまるまる収めるわけではありませんよ。

この辺の説明が難しいですが頑張って理解しましょう!

まとめ

 かなりざっくりとお話ししましたので購入した物や年度によってそして制度変更などによって変動はあると思いますので丸呑みにはしないでほしいですが凡そ、こんな感じです。

 

 とにかく言いたいことは免税事業者が使えなくなったとしても、せめて簡易課税制度適応事業者になりましょうということです。

 

 ちなみに

・課税事業者になる時(消費税還付受けたいとき)→課税事業者選択届を提出

・免税事業者になる時(消費税払わないためには)→課税事業者選択不適応届を提出

・簡易課税制度利用したいとき(インボイス等で免税事業者では都合が悪くなり少しでも消費税を納めたくない場合)→簡易課税制度選択届を提出

 

となります。

※消費税に関する詳細は以下国税庁HPをご参考ください

       ↓↓↓

No.6101 消費税のしくみ|国税庁

 

 本日もmountains cafeご来店ありがとうございました☆彡

 

*1:+_+