【注目】忘れていませんか!?来年太陽光買う方は大晦日までに課税事業者選択届けの提出を!

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年末は落ち着いて

 

 

はじめに

 皆様こんにちは。本日もmountains cafeへようこそお出でくださいました。先程はセブンでホットコーヒー頂きましたがすごく美味しいですね。いつもとりこです。

 と、こんな悠長なこと言っている場合ではありません。

 

何がそんなに悠長なのか

 

 何を隠そう来年太陽光を購入して消費税還付を狙っている方、また太陽光を購入する予定がある方に向けて話しています。私のコンサルを受けている方にも順次お伝えしているのですが少し遅くなってしまったこと申し訳ないと感じております。

 

 

 課税事業者選択届けとは?

 

 課税事業者選択届けとは太陽光を購入する前年までに提出しておかなければならない書類のことです。

 

 この書類を提出しておかないと消費税還付を受けることができなく購入するその年に申請しても却下されてしまいます。

 

※斜線部分訂正させていただきます。国税庁HPによると以下記載あります

[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中

 

 要するに既に事業をされている方は購入の前年まで。これから事業所得を得る(その年から事業を新たに始める方)方はその事業を開始する課税期間内(1/1~12/31)に申請すればよいとの事でした。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。

 

今からでも間に合うのか

 

 私は税理士に以前申請をお願いしましたが税理士は12/31までに提出すれば大丈夫とのことでした。まだ間に合うかもしれませんが同時に依頼した税理士に確定申告もお願いすることになると思いますのでどちらの税理士へお願いするかも事前に調べられれば尚よろしいかと思います。

 

 もしお困りでしたらネットで全て完結できる私の専属の税理士をご紹介できると思います。何かありましたらいつでもお気軽にお問い合わせフォームまでお願いします。

 

まとめ

 とにかく2020年に太陽光発電所購入の予定がある方は必ず12/31までに課税事業者選択届けを提出してくださいね。

 

 課税事業者ではなく免税事業者で運営される方はこのまま購入されてもよいかとは思いますが私はやはり課税事業者で消費税還付を受けた方が2021年春頃に取得価格の10%が還付(2000万円の設備なら200万円)されるということは資金に余裕ができて次の太陽光購入のための土地代くらいにはなるのではないかと思います。

 

 皆様少しは私のお伝えしたいことが伝わりましたでしょうか。

 

 本日もそろそろ閉店のお時間となりました。また明日のご来店をお待ちしております。今年も残り5日ですね。残りの日々も皆様に有益な情報を提供していきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

 皆様お身体ご自愛ください。今年残り僅かですが皆様のお幸せを祈願しております☆ミ