【注目】調整対象固定資産の購入時期で得する!?税理士に聞いた有益情報無料公開!

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最近税理士になりたいと思うやまです・・・汗

こんにちはやまです。

 

発電所を経営していると様々な情報がながれてくるな~と常々思います。

 

今日ご紹介する情報も太陽光業界では時々話題に上がることなのですが皆さんご存知でしょうか。

 

それはズバリ・・・

 

『太陽光発電所は毎年連続で購入しても調整対象固定資産(100万円以上1000万円未満)なら翌年免税事業者に戻れるのか?』

 

です。

 

※注意この件はいくつかの条件と税理士、その他関係機関の判断によって変わり得る税制ですので自らの調査もお願いしたい次第です(100%の案件ではありませんのでご注意)

 

しかし今回は私なりにいくつかの方法を使って合法的に免税事業者に戻れるのではないかと感じた為ここにご報告したいと思います。

 

そして・・・

 

今回の私の調査結果を基に先に結果をお伝えしますとざっくりと・・・

 

『調整対象固定資産であれば購入した翌年に免税事業者に戻れる』ある条件の下では・・・←急に弱気やないかーいW

 

ということです。

※調整対象固定資産についての説明はこちら↓↓↓

調整対象固定資産とは? | 税理士法人 江崎総合会計 (tax-sos.co.jp)

 

これも先ほど述べました通りいくつか条件がありますので後述します。

 

本日もmountain`s cafeごゆっくりお楽しみください(^^)/

 

なぜこの記事を書こうと思ったか

太陽光発電所を買い進めていくと折角来年から免税事業者に戻れるのに『イイ案件』がでてきてしまった。

 

なんてことがあると思います。

 

私もそうでした。

 

2018年高額特定資産にあたる発電所を購入したので今年2021年からは免税事業者として収入を得るはずでした。

 

しかし2020年の中頃ある業者との出会いとアプラスが20年ローンを出したことによって事態は急変しました。

 

『20年ローンなら毎月の手残りが増えるしほしいなぁ~』

『個人でも1000万円くらいならまだアプラス行けそうだな~』

 

といった気持ちが強くなり・・・

 

『14円案件が最後だし自宅からも1時間圏内でメンテナンスも楽だな~』

 

と自分に都合の良いことを上げだしました。

 

そしてその勢いのままに先端設備導入等計画を自力で作成し3年間固定資産税の0円権利を獲得しました。

 

このままでは2020年に購入した発電所の為に2021年、2022年まで課税事業者を続けなくてはいけません。

 

しかし様々な方の助言や税理士に伺った結果2021年、つまり今年から免税事業者に戻れていたということが判明!?したのです←結局課税事業者不適応届書を2020年中に提出していなかったので今年は免税事業者には戻れませんでしたが

 

そんなことから来年2021年からは免税事業者に戻れるのではないかと動き出したのが今回の動機です。

 

~購入履歴~

2014年調整対象固定資産購入→まだ知識がなく何も税務処理はしていない時期

2016年課税事業者選択届出書提出

2017年調整対象固定資産1基購入

2018年高額特定資産2基購入

2019年購入なし

2020年調整対象固定資産1基購入

2021年本来はここで免税事業者に戻れていた!?

2022年この年より一年早く免税事業差に戻れる!?

2023年2020年に高額特定資産を購入していれば2023年から免税事業者となる

 

強制課税期間とは?

強制課税期間が生じる原因としては

 

①自ら税務署に課税事業者選択届出書を提出した場合(最低2年間)

 

②※課税事業者選択届出書を提出した後で一定の条件の下に高額及び調整対象固定資産を購入した場合(上記届出書を提出した翌年から2年以内の購入であればその年から3年間課税事業者となる)

※以下国税庁HP参照

 

以下国税庁HPより

課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず・・・以下省略

 

そもそも発電所を購入したら3年縛りが存在するのか?

基本的には高額特定資産(1000万円以上の発電所等)を購入した場合には購入した年を含み3年間課税事業者期間が発生します。

 

例)2021年に高額特定資産を購入した場合には2022年と2023年は課税事業者のままとなり2024年まで免税事業者や簡易課税事業者には戻れません。

 

高額特定資産を購入した場合(国税庁HPより)

http://file:///C:/Users/mount/Downloads/%E8%B3%87%E6%96%99%20(2).pdf

 

それは私も発電所建設当初より理解しておりました。

 

従って2018年に2基購入した際には『免税事業者に戻れるのは2021年からだな~』と考えていたものです。

 

ということでまとめますと実際に国税庁のHPにも記載があるように高額特定資産を購入した場合には3年縛りは存在するのです(-_-;)

 

高額特定資産を購入した場合であればです・・・んっ!?

 

調整対象固定資産と高額特定資産とは?

谷田税理士HPより引用

調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払い対価の額(税抜き)が100万円以上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、工具及び備品、鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。

 

調整対象固定資産を購入した場合(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

 

税務研究会HPより引用

高額特定資産とは、棚卸資産、調整対象固定資産で、一の取引の単位に係る税抜対価の額が1,000万円以上のものをいいます。

 

高額特定資産を購入した場合→Ⅳ参照(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf

強制課税期間後の購入には縛りがない?

後述しますが税理士に伺ったところ課税事業者選択届出書を提出して二年間の強制課税期間の内に購入した場合は購入年含んで3年間延長になります。

 

この期間に購入した場合は調整対象固定資産でも高額特定資産でも同様で課税期間が延長されますのでご注意ください。

 

一方課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった最初の2年間以外の課税事業者期間であれば縛りがないとのことです(高額特定資産は除く)

税理士に問い合わせてみた

ここまで色々と噂や実際に自分の知識の無さから自信が持てておりませんでしたが実際に税の専門家である某税理士に本日の質問をぶつけてみました。

 

~質問内容~

Q)以下の内容で発電所の購入を進めましたが(2020年に課税事業者不適用届出書を提出していれば)2021年から免税事業者に戻ることはできたのでしょうか?

 

2014年調整対象固定資産購入→まだ知識がなく何も税務処理はしていない時期

2016年課税事業者選択届出書提出

2017年調整対象固定資産1基購入

2018年高額特定資産2基購入

2019年購入なし

2020年調整対象固定資産1基購入

2021年本来はここで免税事業者に戻れていた!?

2022年この年より一年早く免税事業差に戻れる!?

2023年2020年に高額特定資産を購入していれば2023年から免税事業者となる

 

 

~回答~

A)以下回答させていただきます。
結論から申し上げますと、2019年(2021年の基準期間である2年前)の売上が税抜1,000万円行っていなければ2021年から免税事業者です。(電話相談センターと同じ見解)

まず前提として、課税事業者が強制される期間というのがありまして、課税事業者「選択」届出書を提出して、2年間は課税事業者が強制されます(やま様の場合、2017年2018年)。

次に、調整対象固定資産を購入した場合の課税事業者が強制される期間が延長される条件ですが、上記課税事業者「選択」届出書を提出して課税事業者が強制される2年間中(2017年2018年)に調整対象固定資産を購入した場合のみ、調整対象固定資産を購入してから3年間(2017年2018年2019年)課税事業者が強制されます。

つまり2020年に調整対象固定資産を購入しても、課税事業者「選択」届出書の提出で、課税事業者が強制される期間(2017年2018年)での調整対象固定資産の購入ではないため、2021年2022年は課税事業者が強制されることはないです。

確かに2018年に高額特定資産を購入しているので、翌2年間(2019年2020年)は課税事業者が強制されますが、その期間中(2020年)で調整対象固定資産を購入したとしても、課税事業者「選択」届出書を提出して課税事業者が強制される期間ではないので、調整対象固定資産の購入による課税事業者の延長を受けることはありません。


条文も添付させていただきます。
消費税法9条7項になります。
4項が課税事業者「選択」届出書の話です。
5項が課税事業者「選択不適用」届出書の話です。
7項は、調整対象固定資産を購入して課税事業者が強制される期間というのはあくまでも課税事業者「選択」届出書を提出した翌2年間中に調整対象固定資産を購入したら、購入してから3年間は課税事業者が強制される、としか書いておりません。(課税事業者の期間内に購入したら強制ではなく、あくまでも「選択」届出書の提出後、2年間中に購入した場合のみ)

以上

 

結構大事な事言ってますよ。

 

この税理士さん( `ー´)ノ

 

ここまで言い切る税理士はめったにいません。

 

大事にしたいと思います。

 

国税庁に問い合わせてみた

上記の質問を国税庁電話相談センターに問い合わせたところ上記税理士と同様に2021年から免税事業者に戻ることができると回答を得ました。

税務署に問い合わせてみた

税務署にも確認してみました。

 

税務署は実際私が伺ったものです。

 

やま『この場合は本来2021年から免税事業者に戻れていたということですよね?』

 

職員『・・・何とも言えないですね。』

 

やま『どういうことですか?税理士も国税庁電話センターも免税に戻れると話されておりましたが』

 

職員『ちょっと確認してまいりますおまちください・・・』歯切れ悪すぎ(-_-;)

 

15分待つ・・・

 

 

職員『お待たせいたしました。税務署としての回答は控えさせていただきます』

 

やま『えっ?税務署なのに明確な回答が得られないのですか?』

 

職員『はい・・・税務署には税理士がいないのでなんともわたくしどもでは回答差し控えさせていただきます。あくまでも確定申告は自ら申告していただく制度ですのでそれをもとに私たちは処理するのみです』

 

やまの心の声『じゃ~嘘でもなんでも申告できちゃって正直者がバカをみるんじゃ~ないのかい!』

 

やま『あっ。そうですかわかりました。(もうらちがあかなそう・・・)』

 

ということで完全に不完全燃焼の中帰路につきました。

強制課税期間でなければ免税事業者に戻れる可能性大

ということでここまでお読みいただければ大体予想はつくかとは思われます。

 

答えます!

 

ズバリ!

 

要するに!うざいw

 

課税事業者選択届出書を提出して始めの強制期間である2年間の間に発電所を購入した場合でなければ課税期間が延長されることはないとの見解です。(1000万円未満の発電所に限る)

 

この件は税理士によっては把握されていない場合もあります。

 

実際私の担当税理士は否定派でした。

 

あくまでも固定資産を購入したら3年間は免税事業者に戻れないと話されていました(名誉の為に名前も伏せますし完全否定もしません(できませんが)がわかりずらい税務にも問題があると感じます)

 

※すみません、もちろん話が合わないのでこちらの税理士は辞めさせていただきました。

 

国税庁電話相談センター→〇

税理士→〇

異なる税理士×

税務署→回答控える(たぶん行けそうだとは思うけど~的な雰囲気は匂わすが…)

 

でした。

 

確率としては・・・〇が2つに×が1つ非回答が1ということで。

 

2対2か・・・可能性50%???

 

ここにきてちょっと弱気w

 

でも私は正直総合的に考えて80%行けると思います。

 

まずは自分の税理士に確認をお願いしますm(__)m

まとめ

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

長くなってしまいましたが私にとってはかなり有益なものでした。

 

この記事を作成するにあたって1万円程度の調査費用と私の調査時間(数日間)がかかっております。

 

有益な記事として皆様にご提供できていれば幸いです。

 

私を含めて少しでも皆様の事業がうまくいきますようにとの思いから書かせていただきました。

 

今の生活に+100万円の豊かさを得られますように・・・私もご多幸を祈念しております(^^)/

 

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